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This Agreement will be governed by the laws of the State of Delaware, excluding its body of law relating to conflicts of law and copyright law. If any provision of this Agreement is found invalid, the other provisions will not be affected.
Except for claims brought in small claims court, all disputes about this Agreement will be settled by arbitration pursuant to the rules of the American Arbitration Association (“AAA”), subject to the Federal Arbitration Act. The dispute may be arbitrated either by JAMS or AAA. You are thus GIVING UP YOUR RIGHT TO GO TO COURT to assert or defend your rights EXCEPT for matters that may be taken to small claims court. Your rights will be determined by a NEUTRAL ARBITRATOR and NOT a judge or jury. You are entitled to a FAIR HEARING, BUT the arbitration procedures are SIMPLER AND MORE LIMITED THAN RULES APPLICABLE IN COURT. Arbitrator decisions are as enforceable as any court order and are subject to VERY LIMITED REVIEW BY A COURT.
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OpenH264 2.1.1
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Libtheora 1.2.0alpha1
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Libvpx 1.9.0
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Dav1d 0.5.2
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Fdk-aac 0.1.3
© Copyright 1995 - 2012 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. All rights reserved.
1. INTRODUCTION
The Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android ("FDK AAC Codec") is software that implements the MPEG Advanced Audio Coding ("AAC") encoding and decoding scheme for digital audio. This FDK AAC Codec software is intended to be used on a wide variety of Android devices.
AAC's HE-AAC and HE-AAC v2 versions are regarded as today's most efficient general perceptual audio codecs. AAC-ELD is considered the best-performing full-bandwidth communications codec by independent studies and is widely deployed. AAC has been standardized by ISO and IEC as part of the MPEG specifications.
Patent licenses for necessary patent claims for the FDK AAC Codec (including those of Fraunhofer) may be obtained through Via Licensing (www.vialicensing.com) or through the respective patent owners individually for the purpose of encoding or decoding bit streams in products that are compliant with the ISO/IEC MPEG audio standards. Please note that most manufacturers of Android devices already license these patent claims through Via Licensing or directly from the patent owners, and therefore FDK AAC Codec software may already be covered under those patent licenses when it is used for those licensed purposes only.
Commercially-licensed AAC software libraries, including floating-point versions with enhanced sound quality, are also available from Fraunhofer. Users are encouraged to check the Fraunhofer website for additional applications information and documentation.
2. COPYRIGHT LICENSE
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted without payment of copyright license fees provided that you satisfy the following conditions:
You must retain the complete text of this software license in redistributions of the FDK AAC Codec or your modifications thereto in source code form.You must retain the complete text of this software license in the documentation and/or other materials provided with redistributions of the FDK AAC Codec or your modifications thereto in binary form. You must make available free of charge copies of the complete source code of the FDK AAC Codec and your modifications thereto to recipients of copies in binary form.
The name of Fraunhofer may not be used to endorse or promote products derived from this library without prior written permission.
You may not charge copyright license fees for anyone to use, copy or distribute the FDK AAC Codec software or your modifications thereto.
Your modified versions of the FDK AAC Codec must carry prominent notices stating that you changed the software and the date of any change. For modified versions of the FDK AAC Codec, the term "Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android" must be replaced by the term "Third-Party Modified Version of the Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android."
3. NO PATENT LICENSE
NO EXPRESS OR IMPLIED LICENSES TO ANY PATENT CLAIMS, including without limitation the patents of Fraunhofer, ARE GRANTED BY THIS SOFTWARE LICENSE. Fraunhofer provides no warranty of patent non-infringement with respect to this software.
You may use this FDK AAC Codec software or modifications thereto only for purposes that are authorized by appropriate patent licenses.
4. DISCLAIMER
This FDK AAC Codec software is provided by Fraunhofer on behalf of the copyright holders and contributors "AS IS" and WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, including but not limited to procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits, or business interruption, however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence), arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.
5. CONTACT INFORMATION
Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS
Attention: Audio and Multimedia Departments - FDK AAC LL
Am Wolfsmantel 33
91058 Erlangen, Germany
www.iis.fraunhofer.de/amm
amm-info@iis.fraunhofer.de
FFmpeg 4.1 and 4.2
Copyright (c) 2000-2003 Fabrice Bellard and contributors
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of version 2.1 of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation (available in Appendix A) or, at your option, under a later version of the license.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
For at least three (3) years from the date of your receipt of this copy of FFmpeg, Clipchamp will provide you, for a handling fee (the cost of preparing and mailing a copy of the source code), a copy of the complete corresponding source code for this version of FFmpeg. Please contact us at Clipchamp Pty Ltd, The Precinct, Level 1, 315 Brunswick Street, 4006 Fortitude Valley, AUSTRALIA, to request a copy.
Some optional parts of FFmpeg are licensed under the GNU General Public License version 2 or later, but Clipchamp does not include those optional parts in its distributed code.
Appendix A: GNU Lesser General Public Library Version 2.1
GNU Lesser General Public License
Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301USA.
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION as follows:
1. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.
2. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
3. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a. The modified work must itself be a software library.
b. You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c. You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d. If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.). These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
4. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is nota library.
5. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
6. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
7. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a. Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b. Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
c. Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d. If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
e. Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
8. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a. Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
b. Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
9. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
10. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
11. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify theLibrary subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
12. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
13. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
14. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
15. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
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Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
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OpenGL Noise Functions
Copyright 2014 Morgan McGuire @morgan3d, http://graphicscodex.com
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Clipchamp オープン ソース フォントに関する通知
お使いのデバイスにダウンロードされた Clipchamp ソフトウェアには、サード パーティのライセンサーが提供する以下のオープンソース フォントが 1 つ以上含まれる可能性があります。
Bebas Neue フォント
Copyright © 2010 by Dharma Type. このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
Bungee フォント
Copyright 2008 The Bungee Project Authors (david@djr.com) このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
DM Mono フォント
Copyright 2020 The DM Mono Project Authors (https://www.github.com/googlefonts/dm-mono) このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
DM Sans フォント
Copyright 2014-2017 Indian Type Foundry (info@indiantypefoundry.com). Copyright 2019 Google LLC. このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
IBM Plex フォント
Copyright © 2017 IBM Corp. 予約フォント名「Plex」 このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
MuseoModerno フォント
Copyright 2020 The MuseoModerno Project Authors (https://github.com/Omnibus-Type/MuseoModerno) このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
永続フォント Apache License バージョン 2.0、2004 年 1 月 http://www.apache.org/licenses/
使用、複製、および頒布の条件
1. 定義。
「ライセンス」とは、このドキュメントの第 1 項から第 9 項までで定義されている、 使用、複製、および頒布の条件を指します。
「ライセンサー」とは、著作権所有者、または、 ライセンスを付与する著作権所有者により認可された者を指します。
「法人」とは、行為者と、 行為者を管理するか、行為者によって管理されるか、その行為者共通の管理下にある 他のすべての者で構成される集合体を指します。この定義における「管理」とは、 (i) 契約かそれ以外かを問わず、直接または間接的に そのような法人の指揮または管理を行う権限、または そのような法人の (ii) 50% 以上の発行済み株式の所有権 または (iii) 受益所有権を有することを指します。
「あなた」とは、本ライセンスによって付与された権限を行使する 個人または法人を指します。
「ソース」形式とは、変更を加えるのに好ましい形式を指します。 これには、ソフトウェアのソース コード、ドキュメント ソース、構成ファイルなどが含まれますが、 これらに限定されません。
「オブジェクト」形式とは、ソース形式の機械的な変換の結果として生じる形式を指します。 これには、コンパイルされたオブジェクト コード、生成されたドキュメント、 他のメディア タイプへの変換などが含まれますが、 これらに限定されません。
「成果物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、 製作物に含まれるか添付された著作権表示によって 示されるように (下の付録で例が提供されています)、 ライセンスに基づいて利用可能になるものを指します。
「派生成果物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、 編集上の改訂、注解、推敲、その他の改変など、 成果物に基づく (または成果物から派生した)、 全体としてオリジナルの著作成果物である著作物を指します。本ライセンスにおいて、成果物や派生成果物から分離したままにできる成果物や、 成果物や派生成果物のインターフェイスに単にリンクする (または名前によってバインドする) 成果物は、 派生成果物に含まれません。
「コントリビューション」とは、 成果物のオリジナル バージョンおよび 成果物または派生成果物への変更や追加を含め、 著作権所有者または著作権所有者の代理で提出することが認められた個人または法人によって、 成果物への組み込みを意図してライセンサーに提出される 著作成果物を指します。この定義において「提出」とは、 ライセンサーまたはその代理人に送信される、 あらゆる形式の電子的、口頭、または書面による通信を指します。 これには、成果物の議論および改良を目的として ライセンサーまたはその代理人によって管理される 電子的メーリング リスト、ソース管理システム、問題追跡システムなどが含まれますがこれらに限定されず、 著作権所有者によって「コントリビューションでない」として目立つように示されているか 書面で指示されているものは除外されます。
「コントリビューター」とは、 コントリビューションがライセンサーによって受領されて成果物に組み込まれた、 ライセンサーおよびその代理である個人または法人を指します。
2. 著作権ライセンスの付与。本ライセンスの条件に従って、 各コントリビューターはあなたに対し、 ソース形式またはオブジェクト形式の成果物および派生成果物の 複製、派生成果物の作成、公での展示、公での実行、サブライセンス、頒布を行うための、 永続的で、世界規模で、非独占的で、無料で、ロイヤリティフリーで、 取り消し不能の著作権ライセンスを付与します。
3. 特許ライセンスの付与。本ライセンスの条件に従って、 各コントリビューターはあなたに対し、 成果物の作成、使用、販売、販売用の提供、インポート、その他の方法での移転を行うための、 永続的で、世界規模で、非独占的で、無料で、無料で、ロイヤリティフリーで、 取り消し不能な(この項で明記したものは除く) 特許ライセンスを付与します。 ただし、このようなライセンスは、 コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、 当該コントリビューターのコントリビューションを単独または該当する成果物と組み合わせて用いることで 必然的に侵害されるものにのみ適用されます。あなたが法人または個人に対し、 成果物または成果物に組み込まれたコントリビューションが 特許の直接侵害または寄与侵害にあたるとして 特許訴訟を起こした場合 (訴訟での交差請求または反訴を含む)、 本ライセンスに基づいてあなたに付与された特許ライセンスは、 そのような訴訟が起こされた日付をもって 終了するものとします。
4. 再頒布。あなたは、以下の条件をすべて満たす場合に限り、 成果物またはその派生成果物のコピーを、 任意の媒体で、変更の有無を問わず、 ソース形式またはオブジェクト形式で、複製および頒布することができます。
(a) 成果物または派生成果物の他の受領者に 本ライセンスのコピーを提供しなければなりません。
(b) あなたがファイルに変更を加えたということがよくわかるよう、 改変したファイルに告知を入れなければなりません。
(c) 頒布する派生成果物のソース形式には、 成果物のソース形式に含まれる著作権、特許、商標、および 帰属に関する告知を、 派生成果物のいかなる部分にも関係しないものを除き、 保持しなければならない。
(d) 成果物に、その頒布の一部として 「NOTICE」テキストファイルが含まれている場合、 そのような NOTICE ファイルに含まれている帰属告知の判読可能なコピーを、 派生成果物のいかなる部分にも関係しないものを除き、 頒布する派生成果物の、次のうち少なくとも 1 か所に含めなければならない。 派生成果物の一部として頒布する NOTICE テキストファイル内。 ソース形式、またはドキュメント内 (派生成果物とともに頒布される場合)。 派生成果物によって生成される表示内 (通常そのようなサード パーティの通知が表示される場合)。NOTICE ファイルの内容は 情報提供のみを目的とし、 本ライセンスを変更するものではありません。あなたは頒布する派生成果物内に、 独自の帰属告知を、成果物の NOTICE テキストと並べて、 またはその付録として追加できます。 ただし、そのような追加の帰属告知が、 本ライセンスの変更と解釈されるおそれがないことを条件とします。
あなたはあなたの変更物に独自の著作権表示を追加することができ、 あなたの変更物の使用、複製、または頒布について、 あるいはそのような派生成果物の全般について、 付加的または異なるライセンス条項を設けることができます。 ただし、成果物についてのあなたの使用、複製、および頒布が、 それ以外の点で本ライセンスの条項に従っていることを条件とします。
5. コントリビューションの提出。明示的に別段の定めがない限り、 成果物への組み込みを意図してあなたによって ライセンサーに提出されたコントリビューションは、 付加的な条項または条件がなければ、本ライセンスの条項に従うものとします。 上記にかかわらず、本ライセンスのいかなる条項も、 そのようなコントリビューションに関してあなたがライセンサーと履行している可能性のある 別のライセンス契約の条項に優先することも、そのような条項を修正することもありません。
6. 商標。本ライセンスは、成果物の出所の記述および NOTICE ファイルの内容の複製における 妥当で慣例的な使用に必要な場合を除き、 ライセンサーの商号、商標、サービス マーク、製品名を使用する権利を付与しません。
7. 保証の免責事項。適用される法令または書面での同意により 義務付けられていない限り、 ライセンサーは成果物を、(また、各コントリビューターは各自のコントリビューションを) 「現状有姿」の状態で提供し、 明示、黙示の如何を問わず、 タイトル、非侵害性、商品性、または特定の目的に対する適合性を含め、 いかなる保証も条件も提供しません。あなたは成果物の使用または再頒布の妥当性を 単独で判断する責任を負うとともに、 本ライセンスに基づく権利の行使に関連するすべてのリスクを負います。
8. 責任の制限。 いかなる場合および法理論においても、 不法行為(過失を含む)、契約、またはそれ以外の場合かを問わず、 適用される法令または書面での同意によって義務付けられていない限り、 コントリビューターは本ライセンスの結果として または成果物の使用または成果物を使用できないことによって生じる 直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害 (のれんの損失、作業停止、コンピューターの故障または誤作動、 その他の商業的損害または損失などを含むが、これらに限定されない) を含め、 いかなる損害に対しても、たとえそのコントリビューターが そのような損害の可能性について忠告されていたとしても、 あなたに対して責任を負わないものとします。
9. 保証または追加的責任の承諾。成果物またはその派生成果物を再頒布する際、 あなたはサポート、保証、補償、または 本ライセンスとの矛盾のない その他の責任もしくは権利 (またはその両方) を提示し、 これに対して料金を課すことができます。ただし、そのような責任を受諾する場合、 あなたはそれをあなた自身のためにだけ自己責任で行うことが可能であり、 他のコントリビューターの代理に行うことはできません。 また、そのような保証または追加的責任が理由で 他のコントリビューターが被る責任または主張された請求に対し、 各コントリビューターを免責し、補償することに同意しなければなりません。
条項の終わり
付録: Apache License を著作物に適用する方法。
あなたの著作物に Apache License を適用するには、 次の定型文を添付します。 "[]" で囲まれた範囲は、あなた自身の識別情報で置き換えます(角括弧は含めないでください)。 テキストは、該当するファイル形式に適したコメント構文で囲む 必要があります。また、サード パーティのアーカイブ内で簡単に識別できるように、 ファイル名またはクラス名および目的の説明が、 著作権表示と同じ「印刷ページ」に記載されるようにすることを お勧めします。
Copyright [yyyy] [著作権所有者の名前]
Apache License、バージョン 2.0 (「本ライセンス」) の下に許諾されています。 このファイルを使用するには本ライセンスに従わなければなりません。 本ライセンスのコピーは以下で入手できます。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
適用される法令または書面での同意により義務付けられていない限り、 本ライセンスに基づいて頒布されるソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる保証も条件も提供せず、「現状有姿」の状態で頒布されます。 本ライセンスに基づく権利と制限を規定した特定の文言については、 本ライセンスを参照してください。
Poppins フォント
Copyright 2014-2017 Indian Type Foundry (info@indiantypefoundry.com) このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。 著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
Rokkitt フォント
Copyright 2016 The Rokkit Project Authors (https://github.com/googlefonts/RokkittFont) このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、 共同作業によるフォント プロジェクトの世界規模での発展を活性化すること、 学問および言語コミュニティのフォント作成の取り組みを支援すること、 および連携してフォントを共有、改良できる 無料のオープン フレームワークを提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。 派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスの下に著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。 これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、 プログラマー、テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体として販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。 著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、 一部か全体かを問わず、完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、 また、他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。 フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。 いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
Vollkorn Typeface フォント
Copyright 2017 The Vollkorn Project Authors (https://github.com/FAlthausen/Vollkorn-Typeface) このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。 著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
Ubuntu フォント
------------------------------- Ubuntu フォント ライセンス バージョン 1.0 ------------------------------- 序文 本ライセンスは、ライセンスを付与されたフォントの使用、 研究、改変、再頒布を自由に行うことを許可します。 フォントは、あらゆる派生物を含め、 本ライセンスの条項が満たされていることを条件に、 バンドル、埋め込み、再頒布が可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基いてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントに対しても、 ドキュメントの主な目的がフォントの頒布手段でない限り、 本ライセンスに基づいて公開されることを要求しません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスの下に著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。 これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「オリジナル バージョン」とは、本ライセンスに基づいて受け取られた状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、 または新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作権所有者」とは、フォント ソフトウェアの著作権を所有する すべての個人および企業を指します。 「大幅に変更された」とは、オリジナル バージョンと改変バージョンを比較した際に、 フォント ソフトウェアのユーザーによって、 フォント ソフトウェアとは似ていないものとして容易に識別できる改変バージョンを指します。 著作物を「普及」するとは、 許可なく行うと、適用される著作権法に基づき、 侵害に対して直接的または副次的にあなたが責任を 問われる何らかの行為を指します。 ただし、コンピューター上での実行または個人用のコピーの改変を除きます。普及には、複製、頒布 (改変の有無、および再頒布料金の課金の有無を問わない)、 一般公衆に利用可能にすることが含まれ、 いくつかの国では他の行動も含まれます。 許可と条件 本ライセンスは商標法に基づくいかなる権利も付与せず、 また、そのような権利はすべて留保されます。 フォント ソフトウェアのコピーを入手したあらゆる人に対し、 以下の条件に従い、フォント ソフトウェアを普及する許可が 無償で付与されます。 1) フォント ソフトウェアの各コピーに、上記の著作権表示および 本ライセンスが含まれなければなりません。著作権表示およびライセンスは、独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、 または、ユーザーが簡単に表示できる限り、 テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 2) フォント名は以下に従います。 (a) オリジナル バージョンは、名前が保持され、変更されていない状態でなければなりません。 (b) 大幅に変更された改変バージョンは、オリジナル バージョンの名前または類似する名前の使用を完全に防ぐために、 名前を変更しなければなりません。 (c) 大幅に変更されたものではない改変バージョンは、 (i) オリジナル バージョンの名前を保持し、かつ (ii) 改変バージョンをオリジナル バージョンと区別するために追加の名前要素を付加して、 名前を変更しなければなりません。 そのような改変バージョンの名前は、オリジナル バージョンの名前に「派生物 X」を付けた名前でなければなりません。 ここで、X は、その名前の最後に付加された、 新しい著作物の名前を表します。 3) フォント ソフトウェアの著作権所有者および共同作成者の名前は、 (i) 本ライセンスで要求されている、 (ii) 著作権所有者の貢献に対する感謝を示す場合、または (iii) 彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用してはなりません。 4) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、 一部か全体かを問わず、完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、 また、他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。 フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたドキュメントから抽出されたフォント ソフトウェアの あらゆるバージョンが本ライセンスに基づいてのみ配布される場合を除き、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたドキュメントに 影響を与えません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、 フォント ソフトウェアに起因するか、その使用または使用不能を原因とする、 もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も負いません。
Yellowtail フォント
Apache License バージョン 2.0、2004 年 1 月 http://www.apache.org/licenses/
使用、複製、および頒布の条件
1. 定義。
「ライセンス」とは、このドキュメントの第 1 項から第 9 項までで定義されている、 使用、複製、および頒布の条件を指します。
「ライセンサー」とは、著作権所有者、または、 ライセンスを付与する著作権所有者により認可された者を指します。
「法人」とは、行為者と、 行為者を管理するか、行為者によって管理されるか、その行為者共通の管理下にある 他のすべての者で構成される集合体を指します。この定義における「管理」とは、 (i) 契約かそれ以外かを問わず、直接または間接的に そのような法人の指揮または管理を行う権限、または そのような法人の (ii) 50% 以上の発行済み株式の所有権 または (iii) 受益所有権を有することを指します。
「あなた」とは、本ライセンスによって付与された権限を行使する 個人または法人を指します。
「ソース」形式とは、変更を加えるのに好ましい形式を指します。 これには、ソフトウェアのソース コード、ドキュメント ソース、構成ファイルなどが含まれますが、 これらに限定されません。
「オブジェクト」形式とは、ソース形式の機械的な変換の結果として生じる形式を指します。 これには、コンパイルされたオブジェクト コード、生成されたドキュメント、 他のメディア タイプへの変換などが含まれますが、 これらに限定されません。
「成果物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、 製作物に含まれるか添付された著作権表示によって 示されるように (下の付録で例が提供されています)、 ライセンスに基づいて利用可能になるものを指します。
「派生成果物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、 編集上の改訂、注解、推敲、その他の改変など、 成果物に基づく (または成果物から派生した)、 全体としてオリジナルの著作成果物である著作物を指します。本ライセンスにおいて、成果物や派生成果物から分離したままにできる成果物や、 成果物や派生成果物のインターフェイスに単にリンクする (または名前によってバインドする) 成果物は、 派生成果物に含まれません。
「コントリビューション」とは、 成果物のオリジナル バージョンおよび 成果物または派生成果物への変更や追加を含め、 著作権所有者または著作権所有者の代理で提出することが認められた個人または法人によって、 成果物への組み込みを意図してライセンサーに提出される 著作成果物を指します。この定義において「提出」とは、 ライセンサーまたはその代理人に送信される、 あらゆる形式の電子的、口頭、または書面による通信を指します。 これには、成果物の議論および改良を目的として ライセンサーまたはその代理人によって管理される 電子的メーリング リスト、ソース管理システム、問題追跡システムなどが含まれますがこれらに限定されず、 著作権所有者によって「コントリビューションでない」として目立つように示されているか 書面で指示されているものは除外されます。
「コントリビューター」とは、 コントリビューションがライセンサーによって受領されて成果物に組み込まれた、 ライセンサーおよびその代理である個人または法人を指します。
2. 著作権ライセンスの付与。本ライセンスの条件に従って、 各コントリビューターはあなたに対し、 ソース形式またはオブジェクト形式の成果物および派生成果物の 複製、派生成果物の作成、公での展示、公での実行、サブライセンス、頒布を行うための、 永続的で、世界規模で、非独占的で、無料で、ロイヤリティフリーで、 取り消し不能の著作権ライセンスを付与します。
3. 特許ライセンスの付与。本ライセンスの条件に従って、 各コントリビューターはあなたに対し、 成果物の作成、使用、販売、販売用の提供、インポート、その他の方法での移転を行うための、 永続的で、世界規模で、非独占的で、無料で、無料で、ロイヤリティフリーで、 取り消し不能な(この項で明記したものは除く) 特許ライセンスを付与します。 ただし、このようなライセンスは、 コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、 当該コントリビューターのコントリビューションを単独または該当する成果物と組み合わせて用いることで 必然的に侵害されるものにのみ適用されます。あなたが法人または個人に対し、 成果物または成果物に組み込まれたコントリビューションが 特許の直接侵害または寄与侵害にあたるとして 特許訴訟を起こした場合 (訴訟での交差請求または反訴を含む)、 本ライセンスに基づいてあなたに付与された特許ライセンスは、 そのような訴訟が起こされた日付をもって 終了するものとします。
4. 再頒布。あなたは、以下の条件をすべて満たす場合に限り、 成果物またはその派生成果物のコピーを、 任意の媒体で、変更の有無を問わず、 ソース形式またはオブジェクト形式で、複製および頒布することができます。
(a) 成果物または派生成果物の他の受領者に 本ライセンスのコピーを提供しなければなりません。
(b) あなたがファイルに変更を加えたということがよくわかるよう、 改変したファイルに告知を入れなければなりません。
(c) 頒布する派生成果物のソース形式には、 成果物のソース形式に含まれる著作権、特許、商標、および 帰属に関する告知を、 派生成果物のいかなる部分にも関係しないものを除き、 保持しなければならない。
(d) 成果物に、その頒布の一部として 「NOTICE」テキストファイルが含まれている場合、 そのような NOTICE ファイルに含まれている帰属告知の判読可能なコピーを、 派生成果物のいかなる部分にも関係しないものを除き、 頒布する派生成果物の、次のうち少なくとも 1 か所に含めなければならない。 派生成果物の一部として頒布する NOTICE テキストファイル内。 ソース形式、またはドキュメント内 (派生成果物とともに頒布される場合)。 派生成果物によって生成される表示内 (通常そのようなサード パーティの通知が表示される場合)。NOTICE ファイルの内容は 情報提供のみを目的とし、 本ライセンスを変更するものではありません。あなたは頒布する派生成果物内に、 独自の帰属告知を、成果物の NOTICE テキストと並べて、 またはその付録として追加できます。 ただし、そのような追加の帰属告知が、 本ライセンスの変更と解釈されるおそれがないことを条件とします。
あなたはあなたの変更物に独自の著作権表示を追加することができ、 あなたの変更物の使用、複製、または頒布について、 あるいはそのような派生成果物の全般について、 付加的または異なるライセンス条項を設けることができます。 ただし、成果物についてのあなたの使用、複製、および頒布が、 それ以外の点で本ライセンスの条項に従っていることを条件とします。
5. コントリビューションの提出。明示的に別段の定めがない限り、 成果物への組み込みを意図してあなたによって ライセンサーに提出されたコントリビューションは、 付加的な条項または条件がなければ、本ライセンスの条項に従うものとします。 上記にかかわらず、本ライセンスのいかなる条項も、 そのようなコントリビューションに関してあなたがライセンサーと履行している可能性のある 別のライセンス契約の条項に優先することも、そのような条項を修正することもありません。
6. 商標。本ライセンスは、成果物の出所の記述および NOTICE ファイルの内容の複製における 妥当で慣例的な使用に必要な場合を除き、 ライセンサーの商号、商標、サービス マーク、製品名を使用する権利を付与しません。
7. 保証の免責事項。適用される法令または書面での同意により 義務付けられていない限り、 ライセンサーは成果物を、(また、各コントリビューターは各自のコントリビューションを) 「現状有姿」の状態で提供し、 明示、黙示の如何を問わず、 タイトル、非侵害性、商品性、または特定の目的に対する適合性を含め、 いかなる保証も条件も提供しません。あなたは成果物の使用または再頒布の妥当性を 単独で判断する責任を負うとともに、 本ライセンスに基づく権利の行使に関連するすべてのリスクを負います。
8. 責任の制限。 いかなる場合および法理論においても、 不法行為(過失を含む)、契約、またはそれ以外の場合かを問わず、 適用される法令または書面での同意によって義務付けられていない限り、 コントリビューターは本ライセンスの結果として または成果物の使用または成果物を使用できないことによって生じる 直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害 (のれんの損失、作業停止、コンピューターの故障または誤作動、 その他の商業的損害または損失などを含むが、これらに限定されない) を含め、 いかなる損害に対しても、たとえそのコントリビューターが そのような損害の可能性について忠告されていたとしても、 あなたに対して責任を負わないものとします。
9. 保証または追加的責任の承諾。成果物またはその派生成果物を再頒布する際、 あなたはサポート、保証、補償、または 本ライセンスとの矛盾のない その他の責任もしくは権利 (またはその両方) を提示し、 これに対して料金を課すことができます。ただし、そのような責任を受諾する場合、 あなたはそれをあなた自身のためにだけ自己責任で行うことが可能であり、 他のコントリビューターの代理に行うことはできません。 また、そのような保証または追加的責任が理由で 他のコントリビューターが被る責任または主張された請求に対し、 各コントリビューターを免責し、補償することに同意しなければなりません。
条項の終わり
付録: Apache License を著作物に適用する方法。
あなたの著作物に Apache License を適用するには、 次の定型文を添付します。 "[]" で囲まれた範囲は、あなた自身の識別情報で置き換えます(角括弧は含めないでください)。 テキストは、該当するファイル形式に適したコメント構文で囲む 必要があります。また、サード パーティのアーカイブ内で簡単に識別できるように、 ファイル名またはクラス名および目的の説明が、 著作権表示と同じ「印刷ページ」に記載されるようにすることを お勧めします。
Copyright [yyyy] [著作権所有者の名前]
Apache License、バージョン 2.0 (「本ライセンス」) の下に許諾されています。 このファイルを使用するには本ライセンスに従わなければなりません。 本ライセンスのコピーは以下で入手できます。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
適用される法令または書面での同意により義務付けられていない限り、 本ライセンスに基づいて頒布されるソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる保証も条件も提供せず、「現状有姿」の状態で頒布されます。 本ライセンスに基づく権利と制限を規定した特定の文言については、 本ライセンスを参照してください。
Source Sans Pro フォント
Copyright 2010, 2012, 2014 Adobe Systems Incorporated (http://www.adobe.com/)、予約フォント名「Source」。 このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。 著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、 フォント ソフトウェアに起因するか、その使用または使用不能を原因とする、 もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も負いません。
Kinto フォント
Copyright © 2019 The Kinto Project Authors at ookami Inc. Copyright © 2014-2019 The Noto Project Authors (github.com/googlei18n/noto-fonts). Noto は Google Inc. の商標です。 Copyright © 2014-2019 Adobe Systems Incorporated (http://www.adobe.com/)、予約フォント名「Source」。Source は米国およびその他の国における Adobe の商標です。 このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、 共同作業によるフォント プロジェクトの世界規模での発展を活性化すること、 学問および言語コミュニティのフォント作成の取り組みを支援すること、 および連携してフォントを共有、改良できる 無料のオープン フレームワークを提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、フォントは、 予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、 再頒布または販売 (あるいはその両方) が可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、 オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、それ自体として販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。 著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
Monserrat フォント
Copyright 2011 The Montserrat Project Authors (https://github.com/JulietaUla/Montserrat) このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。 著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、フォント ソフトウェアに起因するか、 その使用または使用不能を原因とする、もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も 負いません。
Noto Sans フォント
このフォント ソフトウェアは SIL Open Font License、バージョン 1.1 の下で許諾されています。 本ライセンスは下にコピーされており、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できます。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バージョン 1.1 - 2007 年 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同作業によるフォント プロジェクトの 世界規模での発展を活性化すること、学問および言語コミュニティの フォント作成の取り組みを支援すること、および 連携してフォントを共有、改良できる無料のオープン フレームワークを 提供することです。 OFL は、ライセンスを付与されたフォントの使用、研究、改変、再頒布を、 それ自体を販売しない限り、自由に行うことを許可します。派生著作物を含め、 フォントは、予約された名前が派生著作物で使用されていないことを条件に、 任意のソフトウェアとのバンドル、埋め込み、再頒布または販売 (あるいはその両方) が 可能です。ただし、フォントおよび派生物を、 別の種類のライセンスに基づいてリリースすることはできません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォントまたはその派生物を使用して作成された いかなるドキュメントにも適用されません。 定義 「フォント ソフトウェア」とは、本ライセンスに基づいて著作権所有者によってリリースされ、 そのように明確に表示された一連のファイルを指します。これには、ソース ファイル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含まれる場合があります。 「予約フォント名」とは、著作権宣言文の後に、 予約されていることが示されている名前を指します。 「オリジナル バージョン」とは、著作権所有者によって頒布された状態での フォント ソフトウェア コンポーネントの集合を指します。 「改変バージョン」とは、オリジナル バージョンのコンポーネントの一部または全体に対して 追加、削除、置換を行うか、形式を変更するか、または 新しい環境へのフォント ソフトウェアの移植を行うことで作成された 派生物を指します。 「著作者」とは、フォント ソフトウェアに貢献したデザイナー、エンジニア、プログラマー、 テクニカル ライターまたはその他の人物を指します。 許可および条件 フォント ソフトウェアの複製を入手したあらゆる人に対し、 フォント ソフトウェアの改変された複製および改変されていない複製を 使用、研究、複製、統合、埋め込み、改変、再頒布および販売する権利が、 次の条件に従って無料で付与されます。 1) フォント ソフトウェアおよびその個々のコンポーネントは、オリジナル バージョンでも改変バージョンでも、 それ自体で販売することはできません。 2) フォント ソフトウェアのオリジナル バージョンまたは改変バージョンは、 各複製に上記の著作権表示および本ライセンスが含まれている限り、 他のソフトウェアとのバンドル、再頒布もしくは販売 (またはその両方) が可能です。 著作権表示およびライセンスは、 独立したテキスト ファイル、人間が読み取れるヘッダー、または、 ユーザーが簡単に表示できる限り、テキスト ファイルまたはバイナリ ファイル内の、 コンピューターが読み取り可能な適切なメタデータ フィールドに含めることができます。 3) フォント ソフトウェアの改変バージョンでは、 該当する著作権所有者によって書面での明示的な許可が付与されていない限り、 予約フォント名を使用することはできません。 この制限は、ユーザーに提示される主要なフォント名にのみ 適用されます。 4) フォント ソフトウェアの著作権所有者または作成者の名前は、 著作権所有者および作成者の貢献に対する感謝を示す場合、 または彼らの書面による明示的な許可がある場合を除いて、 改変バージョンの推奨、支持または宣伝に使用しては なりません。 5) フォント ソフトウェアは、改変の有無にかかわらず、一部か全体かを問わず、 完全に本ライセンスに基づいて頒布しなければならず、また、 他のライセンスに基づいて頒布してはなりません。フォントを本ライセンスの下に留めるための要件は、 フォント ソフトウェアを使用して作成されたいかなるドキュメントにも 適用されません。 停止 上記の条件のいずれかが満たされない場合、 本ライセンスは失効します。 免責事項 フォント ソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる種類の保証も伴わず、「現状有姿」の状態で提供されます。 これには、商品性、特定の目的への適合性、および著作権、特許、商標、またはその他の権利の非侵害に対する 保証が含まれますが、それらに限定されません。いかなる場合も、著作権所有者は、 契約上の行為か不法行為、その他の行為かを問わず、 フォント ソフトウェアに起因するか、その使用または使用不能を原因とする、 もしくはフォント ソフトウェアのその他の関連による、 一般的、特殊、非直接的、偶然、または派生的なあらゆる損害を含む いかなる要求、損害またはその他の義務に対する責任も負いません。
Open Sans フォント
Apache License バージョン 2.0、2004 年 1 月 http://www.apache.org/licenses/
使用、複製、および頒布の条件
1. 定義。
「ライセンス」とは、このドキュメントの第 1 項から第 9 項までで定義されている、 使用、複製、および頒布の条件を指します。
「ライセンサー」とは、著作権所有者、または、 ライセンスを付与する著作権所有者により認可された者を指します。
「法人」とは、行為者と、 行為者を管理するか、行為者によって管理されるか、その行為者共通の管理下にある 他のすべての者で構成される集合体を指します。この定義における「管理」とは、 (i) 契約かそれ以外かを問わず、直接または間接的に そのような法人の指揮または管理を行う権限、または そのような法人の (ii) 50% 以上の発行済み株式の所有権 または (iii) 受益所有権を有することを指します。
「あなた」とは、本ライセンスによって付与された権限を行使する 個人または法人を指します。
「ソース」形式とは、変更を加えるのに好ましい形式を指します。 これには、ソフトウェアのソース コード、ドキュメント ソース、構成ファイルなどが含まれますが、 これらに限定されません。
「オブジェクト」形式とは、ソース形式の機械的な変換の結果として生じる形式を指します。 これには、コンパイルされたオブジェクト コード、生成されたドキュメント、 他のメディア タイプへの変換などが含まれますが、 これらに限定されません。
「成果物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、 製作物に含まれるか添付された著作権表示によって 示されるように (下の付録で例が提供されています)、 ライセンスに基づいて利用可能になるものを指します。
「派生成果物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、 編集上の改訂、注解、推敲、その他の改変など、 成果物に基づく (または成果物から派生した)、 全体としてオリジナルの著作成果物である著作物を指します。本ライセンスにおいて、成果物や派生成果物から分離したままにできる成果物や、 成果物や派生成果物のインターフェイスに単にリンクする (または名前によってバインドする) 成果物は、 派生成果物に含まれません。
「コントリビューション」とは、 成果物のオリジナル バージョンおよび 成果物または派生成果物への変更や追加を含め、 著作権所有者または著作権所有者の代理で提出することが認められた個人または法人によって、 成果物への組み込みを意図してライセンサーに提出される 著作成果物を指します。この定義において「提出」とは、 ライセンサーまたはその代理人に送信される、 あらゆる形式の電子的、口頭、または書面による通信を指します。 これには、成果物の議論および改良を目的として ライセンサーまたはその代理人によって管理される 電子的メーリング リスト、ソース管理システム、問題追跡システムなどが含まれますがこれらに限定されず、 著作権所有者によって「コントリビューションでない」として目立つように示されているか 書面で指示されているものは除外されます。
「コントリビューター」とは、 コントリビューションがライセンサーによって受領されて成果物に組み込まれた、 ライセンサーおよびその代理である個人または法人を指します。
2. 著作権ライセンスの付与。本ライセンスの条件に従って、 各コントリビューターはあなたに対し、 ソース形式またはオブジェクト形式の成果物および派生成果物の 複製、派生成果物の作成、公での展示、公での実行、サブライセンス、頒布を行うための、 永続的で、世界規模で、非独占的で、無料で、ロイヤリティフリーで、 取り消し不能の著作権ライセンスを付与します。
3. 特許ライセンスの付与。本ライセンスの条件に従って、 各コントリビューターはあなたに対し、 成果物の作成、使用、販売、販売用の提供、インポート、その他の方法での移転を行うための、 永続的で、世界規模で、非独占的で、無料で、無料で、ロイヤリティフリーで、 取り消し不能な(この項で明記したものは除く) 特許ライセンスを付与します。 ただし、このようなライセンスは、 コントリビューターによってライセンス可能な特許申請のうち、 当該コントリビューターのコントリビューションを単独または該当する成果物と組み合わせて用いることで 必然的に侵害されるものにのみ適用されます。あなたが法人または個人に対し、 成果物または成果物に組み込まれたコントリビューションが 特許の直接侵害または寄与侵害にあたるとして 特許訴訟を起こした場合 (訴訟での交差請求または反訴を含む)、 本ライセンスに基づいてあなたに付与された特許ライセンスは、 そのような訴訟が起こされた日付をもって 終了するものとします。
4. 再頒布。あなたは、以下の条件をすべて満たす場合に限り、 成果物またはその派生成果物のコピーを、 任意の媒体で、変更の有無を問わず、 ソース形式またはオブジェクト形式で、複製および頒布することができます。
(a) 成果物または派生成果物の他の受領者に 本ライセンスのコピーを提供しなければなりません。
(b) あなたがファイルに変更を加えたということがよくわかるよう、 改変したファイルに告知を入れなければなりません。
(c) 頒布する派生成果物のソース形式には、 成果物のソース形式に含まれる著作権、特許、商標、および 帰属に関する告知を、 派生成果物のいかなる部分にも関係しないものを除き、 保持しなければならない。
(d) 成果物に、その頒布の一部として 「NOTICE」テキストファイルが含まれている場合、 そのような NOTICE ファイルに含まれている帰属告知の判読可能なコピーを、 派生成果物のいかなる部分にも関係しないものを除き、 頒布する派生成果物の、次のうち少なくとも 1 か所に含めなければならない。 派生成果物の一部として頒布する NOTICE テキストファイル内。 ソース形式、またはドキュメント内 (派生成果物とともに頒布される場合)。 派生成果物によって生成される表示内 (通常そのようなサード パーティの通知が表示される場合)。NOTICE ファイルの内容は 情報提供のみを目的とし、 本ライセンスを変更するものではありません。あなたは頒布する派生成果物内に、 独自の帰属告知を、成果物の NOTICE テキストと並べて、 またはその付録として追加できます。 ただし、そのような追加の帰属告知が、 本ライセンスの変更と解釈されるおそれがないことを条件とします。
あなたはあなたの変更物に独自の著作権表示を追加することができ、 あなたの変更物の使用、複製、または頒布について、 あるいはそのような派生成果物の全般について、 付加的または異なるライセンス条項を設けることができます。 ただし、成果物についてのあなたの使用、複製、および頒布が、 それ以外の点で本ライセンスの条項に従っていることを条件とします。
5. コントリビューションの提出。明示的に別段の定めがない限り、 成果物への組み込みを意図してあなたによって ライセンサーに提出されたコントリビューションは、 付加的な条項または条件がなければ、本ライセンスの条項に従うものとします。 上記にかかわらず、本ライセンスのいかなる条項も、 そのようなコントリビューションに関してあなたがライセンサーと履行している可能性のある 別のライセンス契約の条項に優先することも、そのような条項を修正することもありません。
6. 商標。本ライセンスは、成果物の出所の記述および NOTICE ファイルの内容の複製における 妥当で慣例的な使用に必要な場合を除き、 ライセンサーの商号、商標、サービス マーク、製品名を使用する権利を付与しません。
7. 保証の免責事項。適用される法令または書面での同意により 義務付けられていない限り、 ライセンサーは成果物を、(また、各コントリビューターは各自のコントリビューションを) 「現状有姿」の状態で提供し、 明示、黙示の如何を問わず、 タイトル、非侵害性、商品性、または特定の目的に対する適合性を含め、 いかなる保証も条件も提供しません。あなたは成果物の使用または再頒布の妥当性を 単独で判断する責任を負うとともに、 本ライセンスに基づく権利の行使に関連するすべてのリスクを負います。
8. 責任の制限。 いかなる場合および法理論においても、 不法行為(過失を含む)、契約、またはそれ以外の場合かを問わず、 適用される法令または書面での同意によって義務付けられていない限り、 コントリビューターは本ライセンスの結果として または成果物の使用または成果物を使用できないことによって生じる 直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害 (のれんの損失、作業停止、コンピューターの故障または誤作動、 その他の商業的損害または損失などを含むが、これらに限定されない) を含め、 いかなる損害に対しても、たとえそのコントリビューターが そのような損害の可能性について忠告されていたとしても、 あなたに対して責任を負わないものとします。
9. 保証または追加的責任の承諾。成果物またはその派生成果物を再頒布する際、 あなたはサポート、保証、補償、または 本ライセンスとの矛盾のない その他の責任もしくは権利 (またはその両方) を提示し、 これに対して料金を課すことができます。ただし、そのような責任を受諾する場合、 あなたはそれをあなた自身のためにだけ自己責任で行うことが可能であり、 他のコントリビューターの代理に行うことはできません。 また、そのような保証または追加的責任が理由で 他のコントリビューターが被る責任または主張された請求に対し、 各コントリビューターを免責し、補償することに同意しなければなりません。
条項の終わり
付録: Apache License を著作物に適用する方法。
あなたの著作物に Apache License を適用するには、 次の定型文を添付します。 "[]" で囲まれた範囲は、あなた自身の識別情報で置き換えます(角括弧は含めないでください)。 テキストは、該当するファイル形式に適したコメント構文で囲む 必要があります。また、サード パーティのアーカイブ内で簡単に識別できるように、 ファイル名またはクラス名および目的の説明が、 著作権表示と同じ「印刷ページ」に記載されるようにすることを お勧めします。
Copyright [yyyy] [著作権所有者の名前]
Apache License、バージョン 2.0 (「本ライセンス」) の下に許諾されています。 このファイルを使用するには本ライセンスに従わなければなりません。 本ライセンスのコピーは以下で入手できます。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
適用される法令または書面での同意により義務付けられていない限り、 本ライセンスに基づいて頒布されるソフトウェアは、明示、黙示の如何を問わず、 いかなる保証も条件も提供せず、「現状有姿」の状態で頒布されます。 本ライセンスに基づく権利と制限を規定した特定の文言については、 本ライセンスを参照してください。