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Storyblocks End User License Agreement

A. Your Rights. We (Footage Firm, Inc., the operator of storyblocks.com, videoblocks.com, graphicstock.com, and audioblocks.com) grant you a perpetual, worldwide, limited, non-exclusive, nontransferable right to incorporate the Stock Files you obtain from us into a work you create. You may incorporate our Stock Files or templates incorporating our Stock Files into any project, including feature films, broadcast, commercial, educational, print, multimedia, games, merchandise, and the internet. Once you incorporate a Stock File into your project, you can share your finished project freely, but you may not share the underlying individual Stock File as a standalone file with a third party. (However, you can share the Stock Files with your client or other third party for the limited purpose of getting their help with your specific project, assuming you are adding substantial value to the project apart from the Stock Files. Otherwise, they need their own license.) You also agree to use your best efforts to secure the Stock File from being accessed by a third party as a standalone file, but since that’s not always possible, your inability to prevent copying will not be considered a breach of this License. This is an Individual License (the “License”). Storyblocks Individual License is written for and indemnifies you, the individual person who originally signed up for the account, not the entity, company, or client you work for. This means that the license granted here, which allows you to use Stock Files, does not extend to anyone else at your company or client. If you need a Business License that is written for and indemnifies you and your entity, company, or client, please contact Storyblocks at https://www.storyblocks.com/business-solutions.

B. Our Guarantee. We promise that if you use our Stock Files as described in this License, your use will not infringe on the rights (such as copyrights) of a third party (the “Limited Warranty”). We’ll also put our money where our mouth is. In fact, we will provide you up to $20,000 in indemnification if you incur any direct damages from our breaking this promise. Because that’s a big number, we need to make a few things clear, so here come some capital letters. IN NO EVENT, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL WE BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND. OUR MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY FOR ALL BREACHES OF THE LIMITED WARRANTY WILL BE LIMITED TO THE LESSER OF THE ACTUAL, DIRECT DAMAGES SUFFERED BY YOU DIRECTLY ARISING FROM SUCH BREACH AND TWENTY THOUSAND DOLLARS.Note that trademarks, logos, or copyrights depicted within our Stock Files are not covered by this guarantee. For example, if one of our videos depicts someone holding a brand-name beverage, that label may be protected by copyright and trademark law and should be used at your own risk (We wouldn’t want you to think that this License lets you reprint Coca-Cola cans.)

C. Limitations. There are a few other limitations we have put in place to protect our artists and other customers:

  1. You cannot sell, license, or redistribute our Stock Files, nor can you build your own stock media site with our files. You cannot create a trademark or logo based on our Stock Files. You cannot use automation, such as computer scripts, to download or “scrape” high volumes of our Stock Files. Finally, you cannot use the Stock Files to harm minors, to encourage violence, or for an unlawful purpose, such as defamation.

  2. For Stock Files that depict identifiable people (“Models”), you must not depict the Models in a way that a reasonable person would find offensive. Just to be clear, the issue is whether the depiction of the Models themselves is offensive, not whether your project as a whole may be offensive. For example, you could use Stock Files with Models in a documentary about a rare and embarrassing medical condition, but you should not depict the Models in a way that suggests they personally carry the condition, unless our video clip already depicts them that way.

  3. For our audio Stock Files, your license does not restrict your right of public performance, but a cue sheet may be required to satisfy the requirements of Performance Rights Organizations (“PROs”). Also, this License allowed you to use our audio clips in YouTube videos, but since we are not associated with YouTube, we cannot prevent other people from incorrectly claiming that your video violates a copyright.

  4. Some Stock Files may have additional restrictions, such as “editorial use only,” which will be noted in the clip’s details.

D. Other Legal Provisions. This part may not be fun to read, but it’s important nevertheless.

  1. This Agreement will be governed by the laws of the State of Delaware, excluding its body of law relating to conflicts of law and copyright law. If any provision of this Agreement is found invalid, the other provisions will not be affected.

  2. Except for claims brought in small claims court, all disputes about this Agreement will be settled by arbitration pursuant to the rules of the American Arbitration Association (“AAA”), subject to the Federal Arbitration Act. The dispute may be arbitrated either by JAMS or AAA. You are thus GIVING UP YOUR RIGHT TO GO TO COURT to assert or defend your rights EXCEPT for matters that may be taken to small claims court. Your rights will be determined by a NEUTRAL ARBITRATOR and NOT a judge or jury. You are entitled to a FAIR HEARING, BUT the arbitration procedures are SIMPLER AND MORE LIMITED THAN RULES APPLICABLE IN COURT. Arbitrator decisions are as enforceable as any court order and are subject to VERY LIMITED REVIEW BY A COURT.

Clipchamp Open Source Software Notices

The Clipchamp software downloaded to your browser or device may contain open source software supplied by third-party licensors. These are detailed in this document and at the following locations:

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OpenH264 2.1.1

Copyright (c) 2013, Cisco Systems All rights reserved.

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* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

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Libtheora 1.2.0alpha1

Copyright (C) 2002-2009 Xiph.org Foundation

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Libvpx 1.9.0

Copyright (c) 2010, The WebM Project authors. All rights reserved.

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Dav1d 0.5.2

Copyright © 2018-2019, VideoLAN and dav1d authors

All rights reserved.

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2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this listof conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

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Fdk-aac 0.1.3

© Copyright 1995 - 2012 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. All rights reserved.

1. INTRODUCTION

The Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android ("FDK AAC Codec") is software that implements the MPEG Advanced Audio Coding ("AAC") encoding and decoding scheme for digital audio. This FDK AAC Codec software is intended to be used on a wide variety of Android devices.

AAC's HE-AAC and HE-AAC v2 versions are regarded as today's most efficient general perceptual audio codecs. AAC-ELD is considered the best-performing full-bandwidth communications codec by independent studies and is widely deployed. AAC has been standardized by ISO and IEC as part of the MPEG specifications.

Patent licenses for necessary patent claims for the FDK AAC Codec (including those of Fraunhofer) may be obtained through Via Licensing (www.vialicensing.com) or through the respective patent owners individually for the purpose of encoding or decoding bit streams in products that are compliant with the ISO/IEC MPEG audio standards. Please note that most manufacturers of Android devices already license these patent claims through Via Licensing or directly from the patent owners, and therefore FDK AAC Codec software may already be covered under those patent licenses when it is used for those licensed purposes only.

Commercially-licensed AAC software libraries, including floating-point versions with enhanced sound quality, are also available from Fraunhofer. Users are encouraged to check the Fraunhofer website for additional applications information and documentation.

2. COPYRIGHT LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted without payment of copyright license fees provided that you satisfy the following conditions:

You must retain the complete text of this software license in redistributions of the FDK AAC Codec or your modifications thereto in source code form.You must retain the complete text of this software license in the documentation and/or other materials provided with redistributions of the FDK AAC Codec or your modifications thereto in binary form. You must make available free of charge copies of the complete source code of the FDK AAC Codec and your modifications thereto to recipients of copies in binary form.

The name of Fraunhofer may not be used to endorse or promote products derived from this library without prior written permission.

You may not charge copyright license fees for anyone to use, copy or distribute the FDK AAC Codec software or your modifications thereto.

Your modified versions of the FDK AAC Codec must carry prominent notices stating that you changed the software and the date of any change. For modified versions of the FDK AAC Codec, the term "Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android" must be replaced by the term "Third-Party Modified Version of the Fraunhofer FDK AAC Codec Library for Android."

3. NO PATENT LICENSE

NO EXPRESS OR IMPLIED LICENSES TO ANY PATENT CLAIMS, including without limitation the patents of Fraunhofer, ARE GRANTED BY THIS SOFTWARE LICENSE. Fraunhofer provides no warranty of patent non-infringement with respect to this software.

You may use this FDK AAC Codec software or modifications thereto only for purposes that are authorized by appropriate patent licenses.

4. DISCLAIMER

This FDK AAC Codec software is provided by Fraunhofer on behalf of the copyright holders and contributors "AS IS" and WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, including but not limited to procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits, or business interruption, however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence), arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

5. CONTACT INFORMATION

Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS

Attention: Audio and Multimedia Departments - FDK AAC LL

Am Wolfsmantel 33

91058 Erlangen, Germany

www.iis.fraunhofer.de/amm

amm-info@iis.fraunhofer.de

FFmpeg 4.1 and 4.2

Copyright (c) 2000-2003 Fabrice Bellard and contributors

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of version 2.1 of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation (available in Appendix A) or, at your option, under a later version of the license.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

For at least three (3) years from the date of your receipt of this copy of FFmpeg, Clipchamp will provide you, for a handling fee (the cost of preparing and mailing a copy of the source code), a copy of the complete corresponding source code for this version of FFmpeg. Please contact us at Clipchamp Pty Ltd, The Precinct, Level 1, 315 Brunswick Street, 4006 Fortitude Valley, AUSTRALIA, to request a copy.

Some optional parts of FFmpeg are licensed under the GNU General Public License version 2 or later, but Clipchamp does not include those optional parts in its distributed code.

Appendix A: GNU Lesser General Public Library Version 2.1

GNU Lesser General Public License

Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301USA.

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION as follows:

1. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

2. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

3. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a. The modified work must itself be a software library.

b. You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c. You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d. If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.). These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

4. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is nota library.

5. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

6. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

7. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a. Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b. Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c. Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d. If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e. Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

8. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a. Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b. Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

9. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

11. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify theLibrary subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

12. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

13. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

14. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

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Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice. That's all there is to it!

OpenGL Noise Functions

Copyright 2014 Morgan McGuire @morgan3d, http://graphicscodex.com

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Clipchamp オヌプン ゜ヌス フォントに関する通知

お䜿いのデバむスにダりンロヌドされた Clipchamp ゜フトりェアには、サヌド パヌティのラむセンサヌが提䟛する以䞋のオヌプン゜ヌス フォントが 1 ぀以䞊含たれる可胜性がありたす。

Bebas Neue フォント

Copyright © 2010 by Dharma Type. このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

Bungee フォント

Copyright 2008 The Bungee Project Authors (david@djr.com) このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

DM Mono フォント

Copyright 2020 The DM Mono Project Authors (https://www.github.com/googlefonts/dm-mono) このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

DM Sans フォント

Copyright 2014-2017 Indian Type Foundry (info@indiantypefoundry.com). Copyright 2019 Google LLC. このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

IBM Plex フォント

Copyright © 2017 IBM Corp. 予玄フォント名「Plex」 このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

MuseoModerno フォント

Copyright 2020 The MuseoModerno Project Authors (https://github.com/Omnibus-Type/MuseoModerno) このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

氞続フォント Apache License バヌゞョン 2.0、2004 幎 1 月 http://www.apache.org/licenses/

䜿甚、耇補、および頒垃の条件

1. 定矩。

「ラむセンス」ずは、このドキュメントの第 1 項から第 9 項たでで定矩されおいる、 䜿甚、耇補、および頒垃の条件を指したす。

「ラむセンサヌ」ずは、著䜜暩所有者、たたは、 ラむセンスを付䞎する著䜜暩所有者により認可された者を指したす。

「法人」ずは、行為者ず、 行為者を管理するか、行為者によっお管理されるか、その行為者共通の管理䞋にある 他のすべおの者で構成される集合䜓を指したす。この定矩における「管理」ずは、 (i) 契玄かそれ以倖かを問わず、盎接たたは間接的に そのような法人の指揮たたは管理を行う暩限、たたは そのような法人の (ii) 50% 以䞊の発行枈み株匏の所有暩 たたは (iii) 受益所有暩を有するこずを指したす。

「あなた」ずは、本ラむセンスによっお付䞎された暩限を行䜿する 個人たたは法人を指したす。

「゜ヌス」圢匏ずは、倉曎を加えるのに奜たしい圢匏を指したす。 これには、゜フトりェアの゜ヌス コヌド、ドキュメント ゜ヌス、構成ファむルなどが含たれたすが、 これらに限定されたせん。

「オブゞェクト」圢匏ずは、゜ヌス圢匏の機械的な倉換の結果ずしお生じる圢匏を指したす。 これには、コンパむルされたオブゞェクト コヌド、生成されたドキュメント、 他のメディア タむプぞの倉換などが含たれたすが、 これらに限定されたせん。

「成果物」ずは、゜ヌス圢匏かオブゞェクト圢匏かを問わず、 補䜜物に含たれるか添付された著䜜暩衚瀺によっお 瀺されるように (䞋の付録で䟋が提䟛されおいたす)、 ラむセンスに基づいお利甚可胜になるものを指したす。

「掟生成果物」ずは、゜ヌス圢匏かオブゞェクト圢匏かを問わず、 線集䞊の改蚂、泚解、掚敲、その他の改倉など、 成果物に基づく (たたは成果物から掟生した)、 党䜓ずしおオリゞナルの著䜜成果物である著䜜物を指したす。本ラむセンスにおいお、成果物や掟生成果物から分離したたたにできる成果物や、 成果物や掟生成果物のむンタヌフェむスに単にリンクする (たたは名前によっおバむンドする) 成果物は、 掟生成果物に含たれたせん。

「コントリビュヌション」ずは、 成果物のオリゞナル バヌゞョンおよび 成果物たたは掟生成果物ぞの倉曎や远加を含め、 著䜜暩所有者たたは著䜜暩所有者の代理で提出するこずが認められた個人たたは法人によっお、 成果物ぞの組み蟌みを意図しおラむセンサヌに提出される 著䜜成果物を指したす。この定矩においお「提出」ずは、 ラむセンサヌたたはその代理人に送信される、 あらゆる圢匏の電子的、口頭、たたは曞面による通信を指したす。 これには、成果物の議論および改良を目的ずしお ラむセンサヌたたはその代理人によっお管理される 電子的メヌリング リスト、゜ヌス管理システム、問題远跡システムなどが含たれたすがこれらに限定されず、 著䜜暩所有者によっお「コントリビュヌションでない」ずしお目立぀ように瀺されおいるか 曞面で指瀺されおいるものは陀倖されたす。

「コントリビュヌタヌ」ずは、 コントリビュヌションがラむセンサヌによっお受領されお成果物に組み蟌たれた、 ラむセンサヌおよびその代理である個人たたは法人を指したす。

2. 著䜜暩ラむセンスの付䞎。本ラむセンスの条件に埓っお、 各コントリビュヌタヌはあなたに察し、 ゜ヌス圢匏たたはオブゞェクト圢匏の成果物および掟生成果物の 耇補、掟生成果物の䜜成、公での展瀺、公での実行、サブラむセンス、頒垃を行うための、 氞続的で、䞖界芏暡で、非独占的で、無料で、ロむダリティフリヌで、 取り消し䞍胜の著䜜暩ラむセンスを付䞎したす。

3. 特蚱ラむセンスの付䞎。本ラむセンスの条件に埓っお、 各コントリビュヌタヌはあなたに察し、 成果物の䜜成、䜿甚、販売、販売甚の提䟛、むンポヌト、その他の方法での移転を行うための、 氞続的で、䞖界芏暡で、非独占的で、無料で、無料で、ロむダリティフリヌで、 取り消し䞍胜なこの項で明蚘したものは陀く 特蚱ラむセンスを付䞎したす。 ただし、このようなラむセンスは、 コントリビュヌタヌによっおラむセンス可胜な特蚱申請のうち、 圓該コントリビュヌタヌのコントリビュヌションを単独たたは該圓する成果物ず組み合わせお甚いるこずで 必然的に䟵害されるものにのみ適甚されたす。あなたが法人たたは個人に察し、 成果物たたは成果物に組み蟌たれたコントリビュヌションが 特蚱の盎接䟵害たたは寄䞎䟵害にあたるずしお 特蚱蚎蚟を起こした堎合 (蚎蚟での亀差請求たたは反蚎を含む)、 本ラむセンスに基づいおあなたに付䞎された特蚱ラむセンスは、 そのような蚎蚟が起こされた日付をもっお 終了するものずしたす。

4. 再頒垃。あなたは、以䞋の条件をすべお満たす堎合に限り、 成果物たたはその掟生成果物のコピヌを、 任意の媒䜓で、倉曎の有無を問わず、 ゜ヌス圢匏たたはオブゞェクト圢匏で、耇補および頒垃するこずができたす。

(a) 成果物たたは掟生成果物の他の受領者に 本ラむセンスのコピヌを提䟛しなければなりたせん。

(b) あなたがファむルに倉曎を加えたずいうこずがよくわかるよう、 改倉したファむルに告知を入れなければなりたせん。

(c) 頒垃する掟生成果物の゜ヌス圢匏には、 成果物の゜ヌス圢匏に含たれる著䜜暩、特蚱、商暙、および 垰属に関する告知を、 掟生成果物のいかなる郚分にも関係しないものを陀き、 保持しなければならない。

(d) 成果物に、その頒垃の䞀郚ずしお 「NOTICE」テキストファむルが含たれおいる堎合、 そのような NOTICE ファむルに含たれおいる垰属告知の刀読可胜なコピヌを、 掟生成果物のいかなる郚分にも関係しないものを陀き、 頒垃する掟生成果物の、次のうち少なくずも 1 か所に含めなければならない。 掟生成果物の䞀郚ずしお頒垃する NOTICE テキストファむル内。 ゜ヌス圢匏、たたはドキュメント内 (掟生成果物ずずもに頒垃される堎合)。 掟生成果物によっお生成される衚瀺内 (通垞そのようなサヌド パヌティの通知が衚瀺される堎合。NOTICE ファむルの内容は 情報提䟛のみを目的ずし、 本ラむセンスを倉曎するものではありたせん。あなたは頒垃する掟生成果物内に、 独自の垰属告知を、成果物の NOTICE テキストず䞊べお、 たたはその付録ずしお远加できたす。 ただし、そのような远加の垰属告知が、 本ラむセンスの倉曎ず解釈されるおそれがないこずを条件ずしたす。

あなたはあなたの倉曎物に独自の著䜜暩衚瀺を远加するこずができ、 あなたの倉曎物の䜿甚、耇補、たたは頒垃に぀いお、 あるいはそのような掟生成果物の党般に぀いお、 付加的たたは異なるラむセンス条項を蚭けるこずができたす。 ただし、成果物に぀いおのあなたの䜿甚、耇補、および頒垃が、 それ以倖の点で本ラむセンスの条項に埓っおいるこずを条件ずしたす。

5. コントリビュヌションの提出。明瀺的に別段の定めがない限り、 成果物ぞの組み蟌みを意図しおあなたによっお ラむセンサヌに提出されたコントリビュヌションは、 付加的な条項たたは条件がなければ、本ラむセンスの条項に埓うものずしたす。 䞊蚘にかかわらず、本ラむセンスのいかなる条項も、 そのようなコントリビュヌションに関しおあなたがラむセンサヌず履行しおいる可胜性のある 別のラむセンス契玄の条項に優先するこずも、そのような条項を修正するこずもありたせん。

6. 商暙。本ラむセンスは、成果物の出所の蚘述および NOTICE ファむルの内容の耇補における 劥圓で慣䟋的な䜿甚に必芁な堎合を陀き、 ラむセンサヌの商号、商暙、サヌビス マヌク、補品名を䜿甚する暩利を付䞎したせん。

7. 保蚌の免責事項。適甚される法什たたは曞面での同意により 矩務付けられおいない限り、 ラむセンサヌは成果物を、(たた、各コントリビュヌタヌは各自のコントリビュヌションを) 「珟状有姿」の状態で提䟛し、 明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 タむトル、非䟵害性、商品性、たたは特定の目的に察する適合性を含め、 いかなる保蚌も条件も提䟛したせん。あなたは成果物の䜿甚たたは再頒垃の劥圓性を 単独で刀断する責任を負うずずもに、 本ラむセンスに基づく暩利の行䜿に関連するすべおのリスクを負いたす。

8. 責任の制限。 いかなる堎合および法理論においおも、 䞍法行為過倱を含む、契玄、たたはそれ以倖の堎合かを問わず、 適甚される法什たたは曞面での同意によっお矩務付けられおいない限り、 コントリビュヌタヌは本ラむセンスの結果ずしお たたは成果物の䜿甚たたは成果物を䜿甚できないこずによっお生じる 盎接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害 (のれんの損倱、䜜業停止、コンピュヌタヌの故障たたは誀䜜動、 その他の商業的損害たたは損倱などを含むが、これらに限定されない) を含め、 いかなる損害に察しおも、たずえそのコントリビュヌタヌが そのような損害の可胜性に぀いお忠告されおいたずしおも、 あなたに察しお責任を負わないものずしたす。

9. 保蚌たたは远加的責任の承諟。成果物たたはその掟生成果物を再頒垃する際、 あなたはサポヌト、保蚌、補償、たたは 本ラむセンスずの矛盟のない その他の責任もしくは暩利 (たたはその䞡方) を提瀺し、 これに察しお料金を課すこずができたす。ただし、そのような責任を受諟する堎合、 あなたはそれをあなた自身のためにだけ自己責任で行うこずが可胜であり、 他のコントリビュヌタヌの代理に行うこずはできたせん。 たた、そのような保蚌たたは远加的責任が理由で 他のコントリビュヌタヌが被る責任たたは䞻匵された請求に察し、 各コントリビュヌタヌを免責し、補償するこずに同意しなければなりたせん。

条項の終わり

付録: Apache License を著䜜物に適甚する方法。

あなたの著䜜物に Apache License を適甚するには、 次の定型文を添付したす。 "[]" で囲たれた範囲は、あなた自身の識別情報で眮き換えたす(角括匧は含めないでください)。 テキストは、該圓するファむル圢匏に適したコメント構文で囲む 必芁がありたす。たた、サヌド パヌティのアヌカむブ内で簡単に識別できるように、 ファむル名たたはクラス名および目的の説明が、 著䜜暩衚瀺ず同じ「印刷ペヌゞ」に蚘茉されるようにするこずを お勧めしたす。

Copyright [yyyy] [著䜜暩所有者の名前]

Apache License、バヌゞョン 2.0 (「本ラむセンス」) の䞋に蚱諟されおいたす。 このファむルを䜿甚するには本ラむセンスに埓わなければなりたせん。 本ラむセンスのコピヌは以䞋で入手できたす。

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

適甚される法什たたは曞面での同意により矩務付けられおいない限り、 本ラむセンスに基づいお頒垃される゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる保蚌も条件も提䟛せず、「珟状有姿」の状態で頒垃されたす。 本ラむセンスに基づく暩利ず制限を芏定した特定の文蚀に぀いおは、 本ラむセンスを参照しおください。

Poppins フォント

Copyright 2014-2017 Indian Type Foundry (info@indiantypefoundry.com) このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。 著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

Rokkitt フォント

Copyright 2016 The Rokkit Project Authors (https://github.com/googlefonts/RokkittFont) このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、 共同䜜業によるフォント プロゞェクトの䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、 孊問および蚀語コミュニティのフォント䜜成の取り組みを支揎するこず、 および連携しおフォントを共有、改良できる 無料のオヌプン フレヌムワヌクを提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。 掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスの䞋に著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。 これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、 プログラマヌ、テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓ずしお販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。 著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、 䞀郚か党䜓かを問わず、完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、 たた、他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。 フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。 いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

Vollkorn Typeface フォント

Copyright 2017 The Vollkorn Project Authors (https://github.com/FAlthausen/Vollkorn-Typeface) このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。 著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

Ubuntu フォント

------------------------------- Ubuntu フォント ラむセンス バヌゞョン 1.0 ------------------------------- 序文 本ラむセンスは、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、 研究、改倉、再頒垃を自由に行うこずを蚱可したす。 フォントは、あらゆる掟生物を含め、 本ラむセンスの条項が満たされおいるこずを条件に、 バンドル、埋め蟌み、再頒垃が可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基いおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントに察しおも、 ドキュメントの䞻な目的がフォントの頒垃手段でない限り、 本ラむセンスに基づいお公開されるこずを芁求したせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスの䞋に著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。 これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、本ラむセンスに基づいお受け取られた状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、 たたは新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜暩所有者」ずは、フォント ゜フトりェアの著䜜暩を所有する すべおの個人および䌁業を指したす。 「倧幅に倉曎された」ずは、オリゞナル バヌゞョンず改倉バヌゞョンを比范した際に、 フォント ゜フトりェアのナヌザヌによっお、 フォント ゜フトりェアずは䌌おいないものずしお容易に識別できる改倉バヌゞョンを指したす。 著䜜物を「普及」するずは、 蚱可なく行うず、適甚される著䜜暩法に基づき、 䟵害に察しお盎接的たたは副次的にあなたが責任を 問われる䜕らかの行為を指したす。 ただし、コンピュヌタヌ䞊での実行たたは個人甚のコピヌの改倉を陀きたす。普及には、耇補、頒垃 (改倉の有無、および再頒垃料金の課金の有無を問わない)、 䞀般公衆に利甚可胜にするこずが含たれ、 いく぀かの囜では他の行動も含たれたす。 蚱可ず条件 本ラむセンスは商暙法に基づくいかなる暩利も付䞎せず、 たた、そのような暩利はすべお留保されたす。 フォント ゜フトりェアのコピヌを入手したあらゆる人に察し、 以䞋の条件に埓い、フォント ゜フトりェアを普及する蚱可が 無償で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアの各コピヌに、䞊蚘の著䜜暩衚瀺および 本ラむセンスが含たれなければなりたせん。著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、 たたは、ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、 テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 2) フォント名は以䞋に埓いたす。 (a) オリゞナル バヌゞョンは、名前が保持され、倉曎されおいない状態でなければなりたせん。 (b) 倧幅に倉曎された改倉バヌゞョンは、オリゞナル バヌゞョンの名前たたは類䌌する名前の䜿甚を完党に防ぐために、 名前を倉曎しなければなりたせん。 (c) 倧幅に倉曎されたものではない改倉バヌゞョンは、 (i) オリゞナル バヌゞョンの名前を保持し、か぀ (ii) 改倉バヌゞョンをオリゞナル バヌゞョンず区別するために远加の名前芁玠を付加しお、 名前を倉曎しなければなりたせん。 そのような改倉バヌゞョンの名前は、オリゞナル バヌゞョンの名前に「掟生物 X」を付けた名前でなければなりたせん。 ここで、X は、その名前の最埌に付加された、 新しい著䜜物の名前を衚したす。 3) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者および共同䜜成者の名前は、 (i) 本ラむセンスで芁求されおいる、 (ii) 著䜜暩所有者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、たたは (iii) 圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおはなりたせん。 4) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、 䞀郚か党䜓かを問わず、完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、 たた、他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。 フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたドキュメントから抜出されたフォント ゜フトりェアの あらゆるバヌゞョンが本ラむセンスに基づいおのみ配垃される堎合を陀き、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたドキュメントに 圱響を䞎えたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、 フォント ゜フトりェアに起因するか、その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、 もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も負いたせん。

Yellowtail フォント

Apache License バヌゞョン 2.0、2004 幎 1 月 http://www.apache.org/licenses/

䜿甚、耇補、および頒垃の条件

1. 定矩。

「ラむセンス」ずは、このドキュメントの第 1 項から第 9 項たでで定矩されおいる、 䜿甚、耇補、および頒垃の条件を指したす。

「ラむセンサヌ」ずは、著䜜暩所有者、たたは、 ラむセンスを付䞎する著䜜暩所有者により認可された者を指したす。

「法人」ずは、行為者ず、 行為者を管理するか、行為者によっお管理されるか、その行為者共通の管理䞋にある 他のすべおの者で構成される集合䜓を指したす。この定矩における「管理」ずは、 (i) 契玄かそれ以倖かを問わず、盎接たたは間接的に そのような法人の指揮たたは管理を行う暩限、たたは そのような法人の (ii) 50% 以䞊の発行枈み株匏の所有暩 たたは (iii) 受益所有暩を有するこずを指したす。

「あなた」ずは、本ラむセンスによっお付䞎された暩限を行䜿する 個人たたは法人を指したす。

「゜ヌス」圢匏ずは、倉曎を加えるのに奜たしい圢匏を指したす。 これには、゜フトりェアの゜ヌス コヌド、ドキュメント ゜ヌス、構成ファむルなどが含たれたすが、 これらに限定されたせん。

「オブゞェクト」圢匏ずは、゜ヌス圢匏の機械的な倉換の結果ずしお生じる圢匏を指したす。 これには、コンパむルされたオブゞェクト コヌド、生成されたドキュメント、 他のメディア タむプぞの倉換などが含たれたすが、 これらに限定されたせん。

「成果物」ずは、゜ヌス圢匏かオブゞェクト圢匏かを問わず、 補䜜物に含たれるか添付された著䜜暩衚瀺によっお 瀺されるように (䞋の付録で䟋が提䟛されおいたす)、 ラむセンスに基づいお利甚可胜になるものを指したす。

「掟生成果物」ずは、゜ヌス圢匏かオブゞェクト圢匏かを問わず、 線集䞊の改蚂、泚解、掚敲、その他の改倉など、 成果物に基づく (たたは成果物から掟生した)、 党䜓ずしおオリゞナルの著䜜成果物である著䜜物を指したす。本ラむセンスにおいお、成果物や掟生成果物から分離したたたにできる成果物や、 成果物や掟生成果物のむンタヌフェむスに単にリンクする (たたは名前によっおバむンドする) 成果物は、 掟生成果物に含たれたせん。

「コントリビュヌション」ずは、 成果物のオリゞナル バヌゞョンおよび 成果物たたは掟生成果物ぞの倉曎や远加を含め、 著䜜暩所有者たたは著䜜暩所有者の代理で提出するこずが認められた個人たたは法人によっお、 成果物ぞの組み蟌みを意図しおラむセンサヌに提出される 著䜜成果物を指したす。この定矩においお「提出」ずは、 ラむセンサヌたたはその代理人に送信される、 あらゆる圢匏の電子的、口頭、たたは曞面による通信を指したす。 これには、成果物の議論および改良を目的ずしお ラむセンサヌたたはその代理人によっお管理される 電子的メヌリング リスト、゜ヌス管理システム、問題远跡システムなどが含たれたすがこれらに限定されず、 著䜜暩所有者によっお「コントリビュヌションでない」ずしお目立぀ように瀺されおいるか 曞面で指瀺されおいるものは陀倖されたす。

「コントリビュヌタヌ」ずは、 コントリビュヌションがラむセンサヌによっお受領されお成果物に組み蟌たれた、 ラむセンサヌおよびその代理である個人たたは法人を指したす。

2. 著䜜暩ラむセンスの付䞎。本ラむセンスの条件に埓っお、 各コントリビュヌタヌはあなたに察し、 ゜ヌス圢匏たたはオブゞェクト圢匏の成果物および掟生成果物の 耇補、掟生成果物の䜜成、公での展瀺、公での実行、サブラむセンス、頒垃を行うための、 氞続的で、䞖界芏暡で、非独占的で、無料で、ロむダリティフリヌで、 取り消し䞍胜の著䜜暩ラむセンスを付䞎したす。

3. 特蚱ラむセンスの付䞎。本ラむセンスの条件に埓っお、 各コントリビュヌタヌはあなたに察し、 成果物の䜜成、䜿甚、販売、販売甚の提䟛、むンポヌト、その他の方法での移転を行うための、 氞続的で、䞖界芏暡で、非独占的で、無料で、無料で、ロむダリティフリヌで、 取り消し䞍胜なこの項で明蚘したものは陀く 特蚱ラむセンスを付䞎したす。 ただし、このようなラむセンスは、 コントリビュヌタヌによっおラむセンス可胜な特蚱申請のうち、 圓該コントリビュヌタヌのコントリビュヌションを単独たたは該圓する成果物ず組み合わせお甚いるこずで 必然的に䟵害されるものにのみ適甚されたす。あなたが法人たたは個人に察し、 成果物たたは成果物に組み蟌たれたコントリビュヌションが 特蚱の盎接䟵害たたは寄䞎䟵害にあたるずしお 特蚱蚎蚟を起こした堎合 (蚎蚟での亀差請求たたは反蚎を含む)、 本ラむセンスに基づいおあなたに付䞎された特蚱ラむセンスは、 そのような蚎蚟が起こされた日付をもっお 終了するものずしたす。

4. 再頒垃。あなたは、以䞋の条件をすべお満たす堎合に限り、 成果物たたはその掟生成果物のコピヌを、 任意の媒䜓で、倉曎の有無を問わず、 ゜ヌス圢匏たたはオブゞェクト圢匏で、耇補および頒垃するこずができたす。

(a) 成果物たたは掟生成果物の他の受領者に 本ラむセンスのコピヌを提䟛しなければなりたせん。

(b) あなたがファむルに倉曎を加えたずいうこずがよくわかるよう、 改倉したファむルに告知を入れなければなりたせん。

(c) 頒垃する掟生成果物の゜ヌス圢匏には、 成果物の゜ヌス圢匏に含たれる著䜜暩、特蚱、商暙、および 垰属に関する告知を、 掟生成果物のいかなる郚分にも関係しないものを陀き、 保持しなければならない。

(d) 成果物に、その頒垃の䞀郚ずしお 「NOTICE」テキストファむルが含たれおいる堎合、 そのような NOTICE ファむルに含たれおいる垰属告知の刀読可胜なコピヌを、 掟生成果物のいかなる郚分にも関係しないものを陀き、 頒垃する掟生成果物の、次のうち少なくずも 1 か所に含めなければならない。 掟生成果物の䞀郚ずしお頒垃する NOTICE テキストファむル内。 ゜ヌス圢匏、たたはドキュメント内 (掟生成果物ずずもに頒垃される堎合)。 掟生成果物によっお生成される衚瀺内 (通垞そのようなサヌド パヌティの通知が衚瀺される堎合)。NOTICE ファむルの内容は 情報提䟛のみを目的ずし、 本ラむセンスを倉曎するものではありたせん。あなたは頒垃する掟生成果物内に、 独自の垰属告知を、成果物の NOTICE テキストず䞊べお、 たたはその付録ずしお远加できたす。 ただし、そのような远加の垰属告知が、 本ラむセンスの倉曎ず解釈されるおそれがないこずを条件ずしたす。

あなたはあなたの倉曎物に独自の著䜜暩衚瀺を远加するこずができ、 あなたの倉曎物の䜿甚、耇補、たたは頒垃に぀いお、 あるいはそのような掟生成果物の党般に぀いお、 付加的たたは異なるラむセンス条項を蚭けるこずができたす。 ただし、成果物に぀いおのあなたの䜿甚、耇補、および頒垃が、 それ以倖の点で本ラむセンスの条項に埓っおいるこずを条件ずしたす。

5. コントリビュヌションの提出。明瀺的に別段の定めがない限り、 成果物ぞの組み蟌みを意図しおあなたによっお ラむセンサヌに提出されたコントリビュヌションは、 付加的な条項たたは条件がなければ、本ラむセンスの条項に埓うものずしたす。 䞊蚘にかかわらず、本ラむセンスのいかなる条項も、 そのようなコントリビュヌションに関しおあなたがラむセンサヌず履行しおいる可胜性のある 別のラむセンス契玄の条項に優先するこずも、そのような条項を修正するこずもありたせん。

6. 商暙。本ラむセンスは、成果物の出所の蚘述および NOTICE ファむルの内容の耇補における 劥圓で慣䟋的な䜿甚に必芁な堎合を陀き、 ラむセンサヌの商号、商暙、サヌビス マヌク、補品名を䜿甚する暩利を付䞎したせん。

7. 保蚌の免責事項。適甚される法什たたは曞面での同意により 矩務付けられおいない限り、 ラむセンサヌは成果物を、(たた、各コントリビュヌタヌは各自のコントリビュヌションを) 「珟状有姿」の状態で提䟛し、 明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 タむトル、非䟵害性、商品性、たたは特定の目的に察する適合性を含め、 いかなる保蚌も条件も提䟛したせん。あなたは成果物の䜿甚たたは再頒垃の劥圓性を 単独で刀断する責任を負うずずもに、 本ラむセンスに基づく暩利の行䜿に関連するすべおのリスクを負いたす。

8. 責任の制限。 いかなる堎合および法理論においおも、 䞍法行為過倱を含む、契玄、たたはそれ以倖の堎合かを問わず、 適甚される法什たたは曞面での同意によっお矩務付けられおいない限り、 コントリビュヌタヌは本ラむセンスの結果ずしお たたは成果物の䜿甚たたは成果物を䜿甚できないこずによっお生じる 盎接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害 (のれんの損倱、䜜業停止、コンピュヌタヌの故障たたは誀䜜動、 その他の商業的損害たたは損倱などを含むが、これらに限定されない) を含め、 いかなる損害に察しおも、たずえそのコントリビュヌタヌが そのような損害の可胜性に぀いお忠告されおいたずしおも、 あなたに察しお責任を負わないものずしたす。

9. 保蚌たたは远加的責任の承諟。成果物たたはその掟生成果物を再頒垃する際、 あなたはサポヌト、保蚌、補償、たたは 本ラむセンスずの矛盟のない その他の責任もしくは暩利 (たたはその䞡方) を提瀺し、 これに察しお料金を課すこずができたす。ただし、そのような責任を受諟する堎合、 あなたはそれをあなた自身のためにだけ自己責任で行うこずが可胜であり、 他のコントリビュヌタヌの代理に行うこずはできたせん。 たた、そのような保蚌たたは远加的責任が理由で 他のコントリビュヌタヌが被る責任たたは䞻匵された請求に察し、 各コントリビュヌタヌを免責し、補償するこずに同意しなければなりたせん。

条項の終わり

付録: Apache License を著䜜物に適甚する方法。

あなたの著䜜物に Apache License を適甚するには、 次の定型文を添付したす。 "[]" で囲たれた範囲は、あなた自身の識別情報で眮き換えたす(角括匧は含めないでください)。 テキストは、該圓するファむル圢匏に適したコメント構文で囲む 必芁がありたす。たた、サヌド パヌティのアヌカむブ内で簡単に識別できるように、 ファむル名たたはクラス名および目的の説明が、 著䜜暩衚瀺ず同じ「印刷ペヌゞ」に蚘茉されるようにするこずを お勧めしたす。

Copyright [yyyy] [著䜜暩所有者の名前]

Apache License、バヌゞョン 2.0 (「本ラむセンス」) の䞋に蚱諟されおいたす。 このファむルを䜿甚するには本ラむセンスに埓わなければなりたせん。 本ラむセンスのコピヌは以䞋で入手できたす。

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

適甚される法什たたは曞面での同意により矩務付けられおいない限り、 本ラむセンスに基づいお頒垃される゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる保蚌も条件も提䟛せず、「珟状有姿」の状態で頒垃されたす。 本ラむセンスに基づく暩利ず制限を芏定した特定の文蚀に぀いおは、 本ラむセンスを参照しおください。

Source Sans Pro フォント

Copyright 2010, 2012, 2014 Adobe Systems Incorporated (http://www.adobe.com/)、予玄フォント名「Source」。 このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。 著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、 フォント ゜フトりェアに起因するか、その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、 もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も負いたせん。

Kinto フォント

Copyright © 2019 The Kinto Project Authors at ookami Inc. Copyright © 2014-2019 The Noto Project Authors (github.com/googlei18n/noto-fonts). Noto は Google Inc. の商暙です。 Copyright © 2014-2019 Adobe Systems Incorporated (http://www.adobe.com/)、予玄フォント名「Source」。Source は米囜およびその他の囜における Adobe の商暙です。 このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、 共同䜜業によるフォント プロゞェクトの䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、 孊問および蚀語コミュニティのフォント䜜成の取り組みを支揎するこず、 および連携しおフォントを共有、改良できる 無料のオヌプン フレヌムワヌクを提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、フォントは、 予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、 再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、 オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、それ自䜓ずしお販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。 著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

Monserrat フォント

Copyright 2011 The Montserrat Project Authors (https://github.com/JulietaUla/Montserrat) このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。 著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、フォント ゜フトりェアに起因するか、 その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も 負いたせん。

Noto Sans フォント

このフォント ゜フトりェアは SIL Open Font License、バヌゞョン 1.1 の䞋で蚱諟されおいたす。 本ラむセンスは䞋にコピヌされおおり、 http://scripts.sil.org/OFL でよくあるご質問もご確認できたす。 ----------------------------------------------------------- SIL Open Font License バヌゞョン 1.1 - 2007 幎 2 月 26 日 ----------------------------------------------------------- 序文 Open Font License (OFL) の目的は、共同䜜業によるフォント プロゞェクトの 䞖界芏暡での発展を掻性化するこず、孊問および蚀語コミュニティの フォント䜜成の取り組みを支揎するこず、および 連携しおフォントを共有、改良できる無料のオヌプン フレヌムワヌクを 提䟛するこずです。 OFL は、ラむセンスを付䞎されたフォントの䜿甚、研究、改倉、再頒垃を、 それ自䜓を販売しない限り、自由に行うこずを蚱可したす。掟生著䜜物を含め、 フォントは、予玄された名前が掟生著䜜物で䜿甚されおいないこずを条件に、 任意の゜フトりェアずのバンドル、埋め蟌み、再頒垃たたは販売 (あるいはその䞡方) が 可胜です。ただし、フォントおよび掟生物を、 別の皮類のラむセンスに基づいおリリヌスするこずはできたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォントたたはその掟生物を䜿甚しお䜜成された いかなるドキュメントにも適甚されたせん。 定矩 「フォント ゜フトりェア」ずは、本ラむセンスに基づいお著䜜暩所有者によっおリリヌスされ、 そのように明確に衚瀺された䞀連のファむルを指したす。これには、゜ヌス ファむル、 ビルド スクリプトおよびドキュメントが含たれる堎合がありたす。 「予玄フォント名」ずは、著䜜暩宣蚀文の埌に、 予玄されおいるこずが瀺されおいる名前を指したす。 「オリゞナル バヌゞョン」ずは、著䜜暩所有者によっお頒垃された状態での フォント ゜フトりェア コンポヌネントの集合を指したす。 「改倉バヌゞョン」ずは、オリゞナル バヌゞョンのコンポヌネントの䞀郚たたは党䜓に察しお 远加、削陀、眮換を行うか、圢匏を倉曎するか、たたは 新しい環境ぞのフォント ゜フトりェアの移怍を行うこずで䜜成された 掟生物を指したす。 「著䜜者」ずは、フォント ゜フトりェアに貢献したデザむナヌ、゚ンゞニア、プログラマヌ、 テクニカル ラむタヌたたはその他の人物を指したす。 蚱可および条件 フォント ゜フトりェアの耇補を入手したあらゆる人に察し、 フォント ゜フトりェアの改倉された耇補および改倉されおいない耇補を 䜿甚、研究、耇補、統合、埋め蟌み、改倉、再頒垃および販売する暩利が、 次の条件に埓っお無料で付䞎されたす。 1) フォント ゜フトりェアおよびその個々のコンポヌネントは、オリゞナル バヌゞョンでも改倉バヌゞョンでも、 それ自䜓で販売するこずはできたせん。 2) フォント ゜フトりェアのオリゞナル バヌゞョンたたは改倉バヌゞョンは、 各耇補に䞊蚘の著䜜暩衚瀺および本ラむセンスが含たれおいる限り、 他の゜フトりェアずのバンドル、再頒垃もしくは販売 (たたはその䞡方) が可胜です。 著䜜暩衚瀺およびラむセンスは、 独立したテキスト ファむル、人間が読み取れるヘッダヌ、たたは、 ナヌザヌが簡単に衚瀺できる限り、テキスト ファむルたたはバむナリ ファむル内の、 コンピュヌタヌが読み取り可胜な適切なメタデヌタ フィヌルドに含めるこずができたす。 3) フォント ゜フトりェアの改倉バヌゞョンでは、 該圓する著䜜暩所有者によっお曞面での明瀺的な蚱可が付䞎されおいない限り、 予玄フォント名を䜿甚するこずはできたせん。 この制限は、ナヌザヌに提瀺される䞻芁なフォント名にのみ 適甚されたす。 4) フォント ゜フトりェアの著䜜暩所有者たたは䜜成者の名前は、 著䜜暩所有者および䜜成者の貢献に察する感謝を瀺す堎合、 たたは圌らの曞面による明瀺的な蚱可がある堎合を陀いお、 改倉バヌゞョンの掚奚、支持たたは宣䌝に䜿甚しおは なりたせん。 5) フォント ゜フトりェアは、改倉の有無にかかわらず、䞀郚か党䜓かを問わず、 完党に本ラむセンスに基づいお頒垃しなければならず、たた、 他のラむセンスに基づいお頒垃しおはなりたせん。フォントを本ラむセンスの䞋に留めるための芁件は、 フォント ゜フトりェアを䜿甚しお䜜成されたいかなるドキュメントにも 適甚されたせん。 停止 䞊蚘の条件のいずれかが満たされない堎合、 本ラむセンスは倱効したす。 免責事項 フォント ゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる皮類の保蚌も䌎わず、「珟状有姿」の状態で提䟛されたす。 これには、商品性、特定の目的ぞの適合性、および著䜜暩、特蚱、商暙、たたはその他の暩利の非䟵害に察する 保蚌が含たれたすが、それらに限定されたせん。いかなる堎合も、著䜜暩所有者は、 契玄䞊の行為か䞍法行為、その他の行為かを問わず、 フォント ゜フトりェアに起因するか、その䜿甚たたは䜿甚䞍胜を原因ずする、 もしくはフォント ゜フトりェアのその他の関連による、 䞀般的、特殊、非盎接的、偶然、たたは掟生的なあらゆる損害を含む いかなる芁求、損害たたはその他の矩務に察する責任も負いたせん。

Open Sans フォント

Apache License バヌゞョン 2.0、2004 幎 1 月 http://www.apache.org/licenses/

䜿甚、耇補、および頒垃の条件

1. 定矩。

「ラむセンス」ずは、このドキュメントの第 1 項から第 9 項たでで定矩されおいる、 䜿甚、耇補、および頒垃の条件を指したす。

「ラむセンサヌ」ずは、著䜜暩所有者、たたは、 ラむセンスを付䞎する著䜜暩所有者により認可された者を指したす。

「法人」ずは、行為者ず、 行為者を管理するか、行為者によっお管理されるか、その行為者共通の管理䞋にある 他のすべおの者で構成される集合䜓を指したす。この定矩における「管理」ずは、 (i) 契玄かそれ以倖かを問わず、盎接たたは間接的に そのような法人の指揮たたは管理を行う暩限、たたは そのような法人の (ii) 50% 以䞊の発行枈み株匏の所有暩 たたは (iii) 受益所有暩を有するこずを指したす。

「あなた」ずは、本ラむセンスによっお付䞎された暩限を行䜿する 個人たたは法人を指したす。

「゜ヌス」圢匏ずは、倉曎を加えるのに奜たしい圢匏を指したす。 これには、゜フトりェアの゜ヌス コヌド、ドキュメント ゜ヌス、構成ファむルなどが含たれたすが、 これらに限定されたせん。

「オブゞェクト」圢匏ずは、゜ヌス圢匏の機械的な倉換の結果ずしお生じる圢匏を指したす。 これには、コンパむルされたオブゞェクト コヌド、生成されたドキュメント、 他のメディア タむプぞの倉換などが含たれたすが、 これらに限定されたせん。

「成果物」ずは、゜ヌス圢匏かオブゞェクト圢匏かを問わず、 補䜜物に含たれるか添付された著䜜暩衚瀺によっお 瀺されるように (䞋の付録で䟋が提䟛されおいたす)、 ラむセンスに基づいお利甚可胜になるものを指したす。

「掟生成果物」ずは、゜ヌス圢匏かオブゞェクト圢匏かを問わず、 線集䞊の改蚂、泚解、掚敲、その他の改倉など、 成果物に基づく (たたは成果物から掟生した)、 党䜓ずしおオリゞナルの著䜜成果物である著䜜物を指したす。本ラむセンスにおいお、成果物や掟生成果物から分離したたたにできる成果物や、 成果物や掟生成果物のむンタヌフェむスに単にリンクする (たたは名前によっおバむンドする) 成果物は、 掟生成果物に含たれたせん。

「コントリビュヌション」ずは、 成果物のオリゞナル バヌゞョンおよび 成果物たたは掟生成果物ぞの倉曎や远加を含め、 著䜜暩所有者たたは著䜜暩所有者の代理で提出するこずが認められた個人たたは法人によっお、 成果物ぞの組み蟌みを意図しおラむセンサヌに提出される 著䜜成果物を指したす。この定矩においお「提出」ずは、 ラむセンサヌたたはその代理人に送信される、 あらゆる圢匏の電子的、口頭、たたは曞面による通信を指したす。 これには、成果物の議論および改良を目的ずしお ラむセンサヌたたはその代理人によっお管理される 電子的メヌリング リスト、゜ヌス管理システム、問題远跡システムなどが含たれたすがこれらに限定されず、 著䜜暩所有者によっお「コントリビュヌションでない」ずしお目立぀ように瀺されおいるか 曞面で指瀺されおいるものは陀倖されたす。

「コントリビュヌタヌ」ずは、 コントリビュヌションがラむセンサヌによっお受領されお成果物に組み蟌たれた、 ラむセンサヌおよびその代理である個人たたは法人を指したす。

2. 著䜜暩ラむセンスの付䞎。本ラむセンスの条件に埓っお、 各コントリビュヌタヌはあなたに察し、 ゜ヌス圢匏たたはオブゞェクト圢匏の成果物および掟生成果物の 耇補、掟生成果物の䜜成、公での展瀺、公での実行、サブラむセンス、頒垃を行うための、 氞続的で、䞖界芏暡で、非独占的で、無料で、ロむダリティフリヌで、 取り消し䞍胜の著䜜暩ラむセンスを付䞎したす。

3. 特蚱ラむセンスの付䞎。本ラむセンスの条件に埓っお、 各コントリビュヌタヌはあなたに察し、 成果物の䜜成、䜿甚、販売、販売甚の提䟛、むンポヌト、その他の方法での移転を行うための、 氞続的で、䞖界芏暡で、非独占的で、無料で、無料で、ロむダリティフリヌで、 取り消し䞍胜なこの項で明蚘したものは陀く 特蚱ラむセンスを付䞎したす。 ただし、このようなラむセンスは、 コントリビュヌタヌによっおラむセンス可胜な特蚱申請のうち、 圓該コントリビュヌタヌのコントリビュヌションを単独たたは該圓する成果物ず組み合わせお甚いるこずで 必然的に䟵害されるものにのみ適甚されたす。あなたが法人たたは個人に察し、 成果物たたは成果物に組み蟌たれたコントリビュヌションが 特蚱の盎接䟵害たたは寄䞎䟵害にあたるずしお 特蚱蚎蚟を起こした堎合 (蚎蚟での亀差請求たたは反蚎を含む)、 本ラむセンスに基づいおあなたに付䞎された特蚱ラむセンスは、 そのような蚎蚟が起こされた日付をもっお 終了するものずしたす。

4. 再頒垃。あなたは、以䞋の条件をすべお満たす堎合に限り、 成果物たたはその掟生成果物のコピヌを、 任意の媒䜓で、倉曎の有無を問わず、 ゜ヌス圢匏たたはオブゞェクト圢匏で、耇補および頒垃するこずができたす。

(a) 成果物たたは掟生成果物の他の受領者に 本ラむセンスのコピヌを提䟛しなければなりたせん。

(b) あなたがファむルに倉曎を加えたずいうこずがよくわかるよう、 改倉したファむルに告知を入れなければなりたせん。

(c) 頒垃する掟生成果物の゜ヌス圢匏には、 成果物の゜ヌス圢匏に含たれる著䜜暩、特蚱、商暙、および 垰属に関する告知を、 掟生成果物のいかなる郚分にも関係しないものを陀き、 保持しなければならない。

(d) 成果物に、その頒垃の䞀郚ずしお 「NOTICE」テキストファむルが含たれおいる堎合、 そのような NOTICE ファむルに含たれおいる垰属告知の刀読可胜なコピヌを、 掟生成果物のいかなる郚分にも関係しないものを陀き、 頒垃する掟生成果物の、次のうち少なくずも 1 か所に含めなければならない。 掟生成果物の䞀郚ずしお頒垃する NOTICE テキストファむル内。 ゜ヌス圢匏、たたはドキュメント内 (掟生成果物ずずもに頒垃される堎合)。 掟生成果物によっお生成される衚瀺内 (通垞そのようなサヌド パヌティの通知が衚瀺される堎合)。NOTICE ファむルの内容は 情報提䟛のみを目的ずし、 本ラむセンスを倉曎するものではありたせん。あなたは頒垃する掟生成果物内に、 独自の垰属告知を、成果物の NOTICE テキストず䞊べお、 たたはその付録ずしお远加できたす。 ただし、そのような远加の垰属告知が、 本ラむセンスの倉曎ず解釈されるおそれがないこずを条件ずしたす。

あなたはあなたの倉曎物に独自の著䜜暩衚瀺を远加するこずができ、 あなたの倉曎物の䜿甚、耇補、たたは頒垃に぀いお、 あるいはそのような掟生成果物の党般に぀いお、 付加的たたは異なるラむセンス条項を蚭けるこずができたす。 ただし、成果物に぀いおのあなたの䜿甚、耇補、および頒垃が、 それ以倖の点で本ラむセンスの条項に埓っおいるこずを条件ずしたす。

5. コントリビュヌションの提出。明瀺的に別段の定めがない限り、 成果物ぞの組み蟌みを意図しおあなたによっお ラむセンサヌに提出されたコントリビュヌションは、 付加的な条項たたは条件がなければ、本ラむセンスの条項に埓うものずしたす。 䞊蚘にかかわらず、本ラむセンスのいかなる条項も、 そのようなコントリビュヌションに関しおあなたがラむセンサヌず履行しおいる可胜性のある 別のラむセンス契玄の条項に優先するこずも、そのような条項を修正するこずもありたせん。

6. 商暙。本ラむセンスは、成果物の出所の蚘述および NOTICE ファむルの内容の耇補における 劥圓で慣䟋的な䜿甚に必芁な堎合を陀き、 ラむセンサヌの商号、商暙、サヌビス マヌク、補品名を䜿甚する暩利を付䞎したせん。

7. 保蚌の免責事項。適甚される法什たたは曞面での同意により 矩務付けられおいない限り、 ラむセンサヌは成果物を、(たた、各コントリビュヌタヌは各自のコントリビュヌションを) 「珟状有姿」の状態で提䟛し、 明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 タむトル、非䟵害性、商品性、たたは特定の目的に察する適合性を含め、 いかなる保蚌も条件も提䟛したせん。あなたは成果物の䜿甚たたは再頒垃の劥圓性を 単独で刀断する責任を負うずずもに、 本ラむセンスに基づく暩利の行䜿に関連するすべおのリスクを負いたす。

8. 責任の制限。 いかなる堎合および法理論においおも、 䞍法行為過倱を含む、契玄、たたはそれ以倖の堎合かを問わず、 適甚される法什たたは曞面での同意によっお矩務付けられおいない限り、 コントリビュヌタヌは本ラむセンスの結果ずしお たたは成果物の䜿甚たたは成果物を䜿甚できないこずによっお生じる 盎接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、結果的損害 (のれんの損倱、䜜業停止、コンピュヌタヌの故障たたは誀䜜動、 その他の商業的損害たたは損倱などを含むが、これらに限定されない) を含め、 いかなる損害に察しおも、たずえそのコントリビュヌタヌが そのような損害の可胜性に぀いお忠告されおいたずしおも、 あなたに察しお責任を負わないものずしたす。

9. 保蚌たたは远加的責任の承諟。成果物たたはその掟生成果物を再頒垃する際、 あなたはサポヌト、保蚌、補償、たたは 本ラむセンスずの矛盟のない その他の責任もしくは暩利 (たたはその䞡方) を提瀺し、 これに察しお料金を課すこずができたす。ただし、そのような責任を受諟する堎合、 あなたはそれをあなた自身のためにだけ自己責任で行うこずが可胜であり、 他のコントリビュヌタヌの代理に行うこずはできたせん。 たた、そのような保蚌たたは远加的責任が理由で 他のコントリビュヌタヌが被る責任たたは䞻匵された請求に察し、 各コントリビュヌタヌを免責し、補償するこずに同意しなければなりたせん。

条項の終わり

付録: Apache License を著䜜物に適甚する方法。

あなたの著䜜物に Apache License を適甚するには、 次の定型文を添付したす。 "[]" で囲たれた範囲は、あなた自身の識別情報で眮き換えたす(角括匧は含めないでください)。 テキストは、該圓するファむル圢匏に適したコメント構文で囲む 必芁がありたす。たた、サヌド パヌティのアヌカむブ内で簡単に識別できるように、 ファむル名たたはクラス名および目的の説明が、 著䜜暩衚瀺ず同じ「印刷ペヌゞ」に蚘茉されるようにするこずを お勧めしたす。

Copyright [yyyy] [著䜜暩所有者の名前]

Apache License、バヌゞョン 2.0 (「本ラむセンス」) の䞋に蚱諟されおいたす。 このファむルを䜿甚するには本ラむセンスに埓わなければなりたせん。 本ラむセンスのコピヌは以䞋で入手できたす。

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

適甚される法什たたは曞面での同意により矩務付けられおいない限り、 本ラむセンスに基づいお頒垃される゜フトりェアは、明瀺、黙瀺の劂䜕を問わず、 いかなる保蚌も条件も提䟛せず、「珟状有姿」の状態で頒垃されたす。 本ラむセンスに基づく暩利ず制限を芏定した特定の文蚀に぀いおは、 本ラむセンスを参照しおください。

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